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グレーゾーン金利撤廃か?

ここ数日、新聞紙上に「グレーゾーン(灰色)金利」という言葉が頻繁に出る。金融業の融資利率は、利息制限法によって上限が決められており、融資額に応じて10万円未満は20%、100万円未満は18%、100万円以上は15%となっている。しかし利息制限法には刑事罰がない。刑事罰があるのは出資法で、出資法の上限利率は29.2%となっている。

この利息制限法と出資法の間の利率がいわゆるグレーゾーンと言われる。刑事罰に問われないとはいえ、利息制限法を超える利率は違法であるのだが、ここにまた別の法律が絡んでややこしくなっている。それは貸金業法であり、この法にはグレーゾーンの利率であっても、借入者が任意で返済し、貸金業者が法定書類(返済金の中の、元金と利息の内訳など)を交付すれば有効とする「みなし弁済」制度が存在する。

法改正の論点は、ダブルスタンダードとなっている上限利率の一本化と、みなし弁済制度の撤廃である。仮に利息制限法の方に統一されると、消費者金融業界は窮地に立たされる。あんなに儲かっているんだから少しくらい金利を下げても、と思うかもしれないが、小口ローンの採算性は意外にシビアだ。

ローンの合理的な金利設定は、資金調達コスト(銀行からの借入等)、信用コスト(債務不履行による損失率)、経費率(人件費、広告宣伝費、システム維持コストなど)に利益率(自社の取り分)を加えたものとなるが、利益率を除いても15%近くに達するのではないだろうか。消費者金融の一般的な利率を25%とすれば、利益率は10%。仮に上限利率が7%引き下げられれば、利益率は3%。1/3以下になってしまう。

利益を維持するには信用コストを下げるのが手っ取り早いが、これを下げるということは融資基準が厳しくなり、「貸し渋り」と「回収」が優先されるようになる。そうなるとアイフルのように回収に厳しいノルマが課せられ、常軌を逸したな取立て行為に走るかもしれない。大手の消費者金融が貸さなくなると、出資法上限利率をはるかに超える金利で貸すという「ヤミ金融」が横行するという主張もある。

金利が高すぎて利息が払えない多重債務者を救う、という正義論的な議論だけで法改正がなされると、新たにさまざまな問題を引き起こすことになるような気がする。

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