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東京スター銀行、預金の時効主張で敗訴

久しぶりに金融の記事。
千葉の男性が、東京スター銀行に対し、20年前に預けた期間1年の自動継続定期預金の払い戻しを請求し、同行が預金の時効を理由に払い戻しに応じず、第1審、高裁でも男性敗訴の判決が出ていたが、4月24日の最高裁では銀行敗訴の判決。

自動的に継続するとしたのは預金者の意思であり、最初の満期日から時効が進むと考えるのは常識的にもおかしいと考えるのが普通であろうが、実はこれは銀行が勝手に解釈したものではなく、全銀協の通達に明記されているのだ。全銀協の通達と言えば当時はその根拠として大蔵省通達(今なら金融庁ガイドライン)があり、それに従って処理されたものが否定されたとなると、裁判所が金融庁の定義を否定したことになるのだから、実はこれは重大な問題だ。

時効を成立させて銀行の利益にさせるのは、銀行を儲けさせるためではなく、その利益の一部を所得税として納めさせる目的もある。つまり、今回の敗訴は税務当局にとっても大損害になる。金融庁や税務当局はこの判決に対して何か動きを見せるのだろうか?

ちなみに、銀行も簡単に時効にならないように手は打っている。時効が近づくと銀行は預金者に対して通知をし、通知文書が到達すれば時効にはしない。つまり時効になるのは預金者が銀行に対し転居等の届けをしなかったことも原因であり、それを怠った預金者にも責任がある。また、通帳の記入をするだけでも時効は中断されるのだが、時効成立寸前に銀行が預金者に働きかけると、今度は銀行が「脱税ほう助」として税務当局から咎められてしまうなど、銀行も微妙な立場にある。

さらに、時効成立後も、銀行も預金者本人の申し出であり、預金が既に払い出されていないことを確認できれば払い出しに応じるのが通常だ(その際の調査のコストもバカにならないのだが…)。今回は千葉の男性が旧市原信用組合に預けた預金であり、記録が十分に残っていなかったために銀行は払い出したという認識、男性はまだ払い戻しを受けていないという主張の相違が起こったのが問題であり、そもそも預金の時効の話を持ち出すべきではなかったのではないかという気もする。

すかいらーくが株式非公開化

すかいらーくが上場を辞退し、経営陣による自社買収(Management Buy Out)の手法により、株式を非公開化するというニュースはなかなかインパクトが大きかった。これまでもMBOにより非公開化する企業はあったが、今回は敵対的買収の防衛のためという目的が明確であるからだ。今後追随する上場会社が続出すると、株式市場が縮小し、景気回復に水を差しかねない。

そもそも上場を目指す理由は、資金調達手段の拡大、信用力向上による資金調達の容易化、知名度向上(イメージアップによる売上向上、人材確保等)など、企業の成長に寄与すると考えられるからであり、また、経営情報を公開することで投資家の目にさらされ、経営者は常に企業の発展を求められることにより企業の発展につながるものと期待される。

このようなことを考えても、非公開化した場合、企業は競争力を失い、発展が止まってしまうことが懸念される。ブームのように株式非公開化する企業が頻発しないことを祈る。

グレーゾーン金利撤廃か?

ここ数日、新聞紙上に「グレーゾーン(灰色)金利」という言葉が頻繁に出る。金融業の融資利率は、利息制限法によって上限が決められており、融資額に応じて10万円未満は20%、100万円未満は18%、100万円以上は15%となっている。しかし利息制限法には刑事罰がない。刑事罰があるのは出資法で、出資法の上限利率は29.2%となっている。

この利息制限法と出資法の間の利率がいわゆるグレーゾーンと言われる。刑事罰に問われないとはいえ、利息制限法を超える利率は違法であるのだが、ここにまた別の法律が絡んでややこしくなっている。それは貸金業法であり、この法にはグレーゾーンの利率であっても、借入者が任意で返済し、貸金業者が法定書類(返済金の中の、元金と利息の内訳など)を交付すれば有効とする「みなし弁済」制度が存在する。

法改正の論点は、ダブルスタンダードとなっている上限利率の一本化と、みなし弁済制度の撤廃である。仮に利息制限法の方に統一されると、消費者金融業界は窮地に立たされる。あんなに儲かっているんだから少しくらい金利を下げても、と思うかもしれないが、小口ローンの採算性は意外にシビアだ。

ローンの合理的な金利設定は、資金調達コスト(銀行からの借入等)、信用コスト(債務不履行による損失率)、経費率(人件費、広告宣伝費、システム維持コストなど)に利益率(自社の取り分)を加えたものとなるが、利益率を除いても15%近くに達するのではないだろうか。消費者金融の一般的な利率を25%とすれば、利益率は10%。仮に上限利率が7%引き下げられれば、利益率は3%。1/3以下になってしまう。

利益を維持するには信用コストを下げるのが手っ取り早いが、これを下げるということは融資基準が厳しくなり、「貸し渋り」と「回収」が優先されるようになる。そうなるとアイフルのように回収に厳しいノルマが課せられ、常軌を逸したな取立て行為に走るかもしれない。大手の消費者金融が貸さなくなると、出資法上限利率をはるかに超える金利で貸すという「ヤミ金融」が横行するという主張もある。

金利が高すぎて利息が払えない多重債務者を救う、という正義論的な議論だけで法改正がなされると、新たにさまざまな問題を引き起こすことになるような気がする。

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職業上、一応こんなテーマで何か書きたくなることがあるかもしれません。

ちなみに、今の仕事はクレジットカードの企画です。その他には、預金商品やポイントサービスの開発、マーケティングなどをやっていました。